宿泊業が「技能実習2号」対象へ。7月に政令改定

宿泊業が外国人技能実習制度の「技能実習2号」の移行対象職種に追加されます。
厚生労働省は宿泊業を追加する省令改正案について一般から意見を募る手続き「パブリックコメント」を開始しました。
6月14日まで意見を募集し、厚労省の専門家会議などを経て、7月ごろに改正省令を施行する。
これにより改正出入国管理法に基づき4月にスタートした新たな在留資格「特定技能」に加え、宿泊業に外国人雇用の選択肢が広がります。

宿泊業は、在留期間が1年の「技能実習1号」での受け入れはすでに可能でしたが、「技能実習2号」の移行対象職種になると、通算3年の在留が可能となります。

また、在留期間が通算3年の「技能実習2号」を良好に修了した外国人は技能試験・日本語試験なしで「特定技能1号」(在留期間・最長5年)への移行を申請が可能となる為 宿泊業界での技能実習制度・特定技能の導入が活発に進んでいく事が予想されます。